不倫、法的には損害賠償の世界

不倫は法的には損害賠償責任を生じさせる行為です。不倫をした本人も不倫の相手方も、不倫の相手方の配偶者に損害賠償責任を負うのが原則です。こういってしまうと、身もふたも無いのですが、厳然たる事実です。このことはしっかり頭にいれてください。しかし、慰謝料は不法行為責任ですから、相手が不倫であることを知らず、また知らなかったことに過失がなければ、慰謝料を取ることができません。

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